枚方市議会 2022-12-05 令和4年12月定例月議会(第5日) 本文
149 ◯竹島弘光危機管理部長 個別避難計画策定の進捗状況についてでございますが、これまで、当該自治会や枚方市介護支援専門員連絡協議会などから御意見をいただきながら、現在、枚方市版個別避難計画の雛形の作成に努めておりますとともに、現状の課題を洗い出すため、当該自治会と連携して、安否確認と避難所までの移動訓練を実施しております。
149 ◯竹島弘光危機管理部長 個別避難計画策定の進捗状況についてでございますが、これまで、当該自治会や枚方市介護支援専門員連絡協議会などから御意見をいただきながら、現在、枚方市版個別避難計画の雛形の作成に努めておりますとともに、現状の課題を洗い出すため、当該自治会と連携して、安否確認と避難所までの移動訓練を実施しております。
以前、介護支援専門員の有資格者である会計年度任用職員が退職した後に、代わりの職員がなかなか見つからず、十分な人員体制が確保できなかった期間があったということも聞いております。
また、ひきこもりの実態を把握するため、地域包括支援センター、障害者委託相談支援事業者、介護支援専門員、相談支援専門員、CSW(コミュニティソーシャルワーカー)、民生委員児童委員などへのアンケート調査を行う考えでございます。 次に、ひきこもりの状態にある人が同様の状態にある人と安心して過ごすなど、社会参加の第一歩となる居場所づくりや、本人、家族向けの講演会の開催などを予定しております。
人員体制については、国の定める基準では、第1号被保険者がおおむね3千人以上6千人未満ごとに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ1名配置することとされているところでございます。これを踏まえて人員体制を整えてまいりたいと考えております。
(27番益田議員登壇) ◆27番(益田洋平議員) 地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種4人の配置とされています。年間を通じて3職種4人の職員配置がされなかった地域包括支援センターの数はどの程度でしょうか、また欠員の最長期間はどの程度のものなのか、お答えください。 ○石川勝議長 福祉部長。
104 ◯吉田章伸地域健康福祉室課長(長寿・介護保険担当) 認定調査については、介護支援専門員の資格を有する本市職員が調査員として、主に新規申請の調査を行っております。
この事業に関係する専門員は12名で、就労を支援する被保護者就労助言・指導員、適正な医療行為を受けているかを調査する頻回重複受診等調査適正指導員、適正な介護サービスが実施されているのかを調査をする介護支援専門員、年金受給の漏れがないかを調査する収入資産状況等他法他施策活用調査指導員等でございます。
さらに、架空の申請データを申請、作成するに当たり、死亡した被保険者が生前に申請があったかのように装っておりましたが、死亡者であることで家族や介護支援専門員より給付状況の問合せが入ることもございませんでした。 こういったことから、長年にわたり発覚することがなかったものでございます。
また、市の関係部局だけでなく、日頃から対象者の心身の状況や生活実態を把握している介護支援専門員や相談支援専門員などの福祉専門職や、避難行動要支援者本人と地域住民とをつなぐことができる社会福祉協議会、民生委員・児童委員などの参画と、避難支援等を行っていただく地域住民等の理解と協力が欠かせないこと、何より要支援者本人やそのご家族が計画作成に当たって当事者意識を持っていただく必要があります。
先ほどの答弁にもございましたが、個別避難計画の作成に当たりましては、平時から避難行動要支援者本人の心身の状況や生活実態などを把握している介護支援専門員(ケアマネジャー)や障害者や障害児の相談支援専門員等の福祉専門職の参画により、避難に際して必要な配慮等について整理した上で、本人や家族、地域住民、行政等が連携し、個別避難計画の作成に取り組んでまいります。 ○議長(中谷清豪君) 4番山本守議員。
次に、議案第11号、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、主任介護支援専門員の確保に関する経過措置が、令和9年3月31日まで延長された背景、市内の指定居宅介護支援事業所における主任介護支援専門員の確保状況、主任介護支援専門員の資格要件、介護人材の確保に向けた助成制度の創設に対する見解などについて質疑が交わされたのでありますが
まず、資格につきましては、介護支援専門員、介護福祉士、介護実務者研修修了者、介護初任者研修修了者など、介護の専門職とされる資格としております。 介護職の経験年数につきましては、介護事業者で即戦力として雇用されることを見込んでおりますことから、経験年数は奨励金の要件には含めておりません。 雇用の形態につきましては、正規雇用、パートタイマー、アルバイトの直接雇用といたします。
関係者のうち、特に介護支援専門員や相談支援専門員は日頃からケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等を把握しており、信頼関係も期待できる。そのため個別計画の策定業務においても、福祉専門職の参画を得ることが極めて重要である。また、要支援者本人も参加する会議を開催し、福祉専門職や地域住民が必要な情報を共有し、調整を行うことが望ましい。
また、人員につきましても、開設当初は社会福祉士と看護師の2名でございましたけれども、介護支援専門員を加え現在3名を配置し、相談支援体制を強化いたしております。
まず、第7条の改正関係は、指定居宅介護支援事業所において、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員でない介護支援専門員をその管理者とすることを可能とするものでございます。
ケアマネジャーや地域住民の理解、相互をつなぐ人材や関係機関との信頼関係により、災害への関心、オープンの必要性、仲間意識が生まれ、避難訓練など、実効性や介護支援専門員にも、災害への関心が高まり、行政等の関係機関の連携が深まると思います。 専門職の方のお力を頂くために、連携をさらに強く持っていただくようにお願いしたいと思います。
◆4番(山本守君) 兵庫県防災企画課の資料によると、災害時ケアプラン、個別支援計画作成の課題について、自助・共助・公助、それと近所の助けが重要で、介護支援専門員と地域住民、地域組織をつなぐ仕掛けが必要とありました。本市での課題はどうなっているでしょうか。 ○議長(中谷清豪君) 宍道福祉部長。 ◎福祉部長兼福祉事務所長(宍道厚治君) お答えいたします。
◎松下 高齢介護課長 この障害者控除対象者認定書の件でございますけれども、その制度の市民への周知につきましては、以前から市政だよりとか、新たに要介護等を認定された方への通知の際に同封する制度の案内の中にも記載させていただいていたところでございますけれども、昨年度委員からの指摘を受けまして、これに加えて介護支援専門員さんの意見交換会というのを年2回やっておりまして、そちらのほうで令和2年1月にその会
平成30年4月1日から適用された省令改正によりまして、先ほどの当該管理者が主任介護支援専門員であることとされるとともに、令和3年3月31日までは、この主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とすることができるという経過措置が適用されております。
改正内容といたしましては、第6条第2項では、指定居宅介護支援事業所における管理者要件を定める規定におきまして、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができる旨のただし書を加えるものであります。